※医療DX推進の体制について

 当薬局では質の高い医療を提供するために十分な情報を取得し活用して調剤を行うよう、次に掲げる事項に取り組んでおります

1.オンライン資格確認システムを通して患者の診察情報・薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し活用しています

2.マイナンバーカードの健康保険証利用を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます

3.電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取り組みを実施しています(※電子カルテ情報共有サービスについては今後活用予定)

※災害や新興感染症発生時における対応可能な体制確保について

 災害や新興感染症の発生時、行政機関や他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制の整備を行います

1.災害の発生時等に薬局機能を維持し、自治体からの要請に応じて医薬品の供給や調剤所の設置等に係る協力を行う体制を整備します

2.医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に応じた対応を習得するため薬局内研修を実施します

また地域の協議会・研修・訓練等にも積極的に参加します

3.災害の発生時において行政や薬剤師会等と協議の上で近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応出来る体制を整備します

4.オンライン服薬指導を行う体制の整備をします

5.要指導医薬品や一般用医薬品を取り扱います

6.検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱います

※長期収載品の保険給付・選定療養について

 令和6年10月1日から、新たな制度としてジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品)の使用を希望した場合に患者さまの自己負担が増額となります

後発医薬品発売後5年以上経過または後発医薬品への置き換え率が50%以上となった長期収載品が対象となり、ほとんどの長期収載品が該当します

自己負担割合は後発医薬品最高価格帯と長期収載品の薬科の差額の4分の1となります

 

以下の場合は対象外です

1.医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合(処方箋に後発医薬品への変更不可の記載がある場合)

2.剤形等の違いにより、長期収載品を処方する医療上の必要があると判断した場合

2.薬局に後発医薬品の在庫が無いなど、後発医薬品に変更ができない場合